訪問看護・リハビリ事業


訪問看護・リハビリ事業

エリア:和泉市・岸和田市・忠岡町・泉大津市・高石市・堺市南区

「病気や障がいがあっても、住み慣れた家で暮らしたい」「人生の最期を自宅で迎えたい」と望まれる方が増えています。

でも「家族だけで介護や医療的ケアができるだろうか」「一人暮らしだけど大丈夫?」と不安に思う方もおられることでしょう。そんな時、訪問看護師は在宅ケアサービス提供者の一員として在宅療養を支えます。

訪問看護の強みは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方に、関係職種と協力しあって、一人ひとりに必要な支援が行えるところです。

このページでは、訪問看護ではどんな支援をするのか、利用したい時に誰に相談すれば良いのか、訪問看護の回数や時間、費用などについて具体的に紹介しています。

医療関係者や福祉関係者の皆様にも、訪問看護について知っていただき、住み慣れた地域で障がいや病気があっても暮らし続けたいと願う方々を共に支援していきたいと思っています。

Q1  訪問看護は、どんなサービスですか?

訪問看護とは、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護 (療養上の世話又は必要な診療の補助)です。 病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるよう に多職種と協働しながら療養生活を支援します。


Q2  訪問看護は、どんな看護をしてくれますか?

主治医と密に連携し、心身の状態に応じて以下のような看護を行います。身体的・精神的な看護はもとより、入退院(入所・退所)についてのご相談、必要に応じた在宅ケアサービスの紹介、関連機関との連携などにより、利用者様のご希望に沿った療養生活を 叶えるための様々な支援や調整を行います。

  • 健康状態のアセスメント
  • 日常生活の支援
  • 心理的な支援
  • 家族等介護者の相談・助言
  • 医療的ケア
  • 病状悪化の防止(予防的看護)
  • 入退院時の支援
  • 社会資源の活用支援
  • 認知症者の看護
  • 精神障がい者の看護
  • リハビリテーション看護
  • 重症心身障がい児者の看護
  • エンドオブライフケア など

■健康状態のアセスメント

  • 全身の健康状態(体温、呼吸、脈拍、血圧、体重、筋力、視力、聴力、皮膚の状態、意欲、意思疎通、認知・精神状態、睡眠、栄養状態、排泄状況等)のアセスメント
  • 病状や障がいのアセスメント
  • 日常生活に影響を及ぼす要因のアセスメント

■日常生活の支援

  • 清潔ケア(清拭、入浴介助等)
  • 栄養管理及びケア(食事摂取への支援、脱水予防等)
  • 排泄管理及びケア(排泄の自立支援、ストーマ管理、適切なおむつ使用等)
  • 療養環境の整備(適切な福祉用具の使用等)
  • コミュニケーションの支援

■心理的な支援

  • 精神・心理状態の安定化のケア
  • 睡眠等日常生活リズムの調整
  • リラックスのためのケア
  • 希望や思いを尊重した生活目標に沿った支援(生きがい、家族や隣人とのつながりなど)
  • 家族や関係職種間の人間関係の調整
  • 利用者の思いの尊重、尊厳の維持
  • 利用者の権利擁護(代弁者(アドボカシー))

■家族等介護者の相談・支援

  • 介護・看護負担に関する相談
  • 健康管理、日常生活に関する相談
  • 精神的支援
  • 患者会、家族会、相談窓口の紹介

■医療的ケア

  • 医師の指示に基づく医行為(点滴注射、褥瘡・創傷処置等)
  • 医療機器や器具使用者のケア(経管栄養法管理、様々な留置カテーテルの管理、在宅酸素療法管理、吸引、人工呼吸器使用上の管理等)
  • 疼痛、血糖コントロール、脱水等の症状マネジメントと医師等への情報提供
  • 服薬管理
  • 急変、急性増悪等による緊急時対応(24時間体制)
  • その他、主治医の指示による処置・検査等

■病状悪化の防止(予防的看護)

  • 褥瘡・拘縮・肺炎・低栄養等の予防、健康維持・悪化防止の支援
  • 寝たきり予防のためのケア

■入院(入所)退院(退所)時の支援

  • 退院(退所)時の連携(医療処置・ケアの引継ぎ、在宅医療・看護体制整備)
  • 入院(入所)時の連携(在宅での医療処置・ケア等の引継ぎ等)
  • 相談支援専門員(障害福祉)、ケアマネジャー(介護保険)等関係者間との連携
  • 入院病院、入所施設、関係機関等との連携

■認知症者の看護

  • 中核症状、BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する看護
  • 睡眠、食事等生活リズムの調整
  • コミュニケーションの支援
  • 家族等介護者支援
  • 環境整備、事故防止のケア

■精神障がい者の看護

  • 精神症状に対する看護
  • 睡眠、食事等生活リズムの調整
  • コミュニケーションの支援
  • 掃除、洗濯、買い物、料理、金銭管理等日常生活の自立支援
  • 服薬、デイケア、外来通院等医療の継続支援
  • 就労等、社会生活復帰への支援

■エンドオブライフケア

  • 全人的疼痛、苦痛等の緩和ケア
  • 食事・排泄・睡眠・休息運動等療養生活の支援
  • 療養環境の調整
  • 看取りの体制への相談・アドバイス
  • 本人・家族の精神的支援
  • 遺族へのグリーフケア

■リハビリテーション看護

  • 体位変換、ポジショニング、関節可動域訓練等の実施と指導
  • ADL・IADLの維持・向上のための訓練
  • 福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・車椅子・自助具等)の利用支援
  • 外出・レクリエーションの支援
  • 生活の自立・社会復帰への支援

■重症心身障がい児者・医療的ケア児の看護

  • 医療機器や器具使用者のケア(様々な留置カテーテル管理、吸引、経管栄養法管理、気管カニューレ・人工呼吸器使用上の管理等)
  • 発達過程・障がいに応じた看護、生活リズムの調整
  • 家族支援
  • 社会資源(公費負担医療、各種手帳、医療費助成等)の活用支援
  • 療育・教育機関との連携
  • その他主治医の指示に基づく医療処置

■社会資源の活用支援自治体の在宅ケアサービスや保健・福祉サービスの紹介

    • 民間や関連機関の在宅ケアサービスの紹介
    • ボランティアサービスの紹介
    • 各種サービス提供機関との連絡・調整
    • 住宅改修、福祉用具導入等の相談助言
    • 公費負担医療制度、医療費助成制度等の活用支援

Q3  どんな人が訪問看護を、受けられますか?

疾病や障がいなどがあり、居宅で療養をしながら生活をされている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方です。小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象とします。
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じます。
要支援者または要介護者は、原則、介護保険が適用されます。ただし、要支援者または要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。


Q4  訪問看護は誰に相談したら受けられますか?

医療保険(健康保険、後期高齢者医療の場合)

  • お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
    訪問看護ステーションから、主治医と連絡をとり訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供します。
  • 主治医にご相談ください。
    適切な訪問看護ステーション、もしくは保健医療機関等の訪問看護提供機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。

介護保険の場合

  • ケアマネジャーにご相談ください。
    介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護に認定された場合は、ケアマネジャーが利用者の要望を尊重しながら居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護等様々なサービスを導入します。
  • そのほか、
    • 地域包括支援センターに相談
    • 市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談
    • 保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
    • 病院の地域連携室・医療相談室等に相談
    • 地域の社会福祉協議会に相談
    • 地域の民生委員に相談
    • 民間の訪問看護サービス会社に連絡

・・・などの方法で、訪問看護サービスの紹介をうけられます。


Q5  訪問看護ではどんな人が来てくれますか?

保健・医療の十分な看護等の知識・技術を持つ看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の指定を受けた訪問看護ステーションの場合は助産師が含まれる))が訪問看護を行います。
また、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問看護の範疇で、必要に応じて訪問する場合もあります。
訪問看護の従事者は、必要な最新の知識・技術についての教育やトレーニングを受け、常にその能力を向上させています。そして、誰もが利用者様やご家族の思いに寄り添い、プロ意識と“熱意”で、住み慣れた居宅での療養生活を最期まで支援します。


Q6  訪問看護師は、どのくらいの時間、何回来てくれますか?

【介護保険】
ケアプランに則った訪問時間となります。
1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分です。

【医療保険】
医療保険の場合は、通常週3日までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
利用者様やご家族のご希望をうかがって決定しますが、病気や状態によっては、毎日や同日複数回訪問することも可能です。


Q7  訪問看護の費用は、どのくらいかかりますか?

どの訪問看護機関からサービスを受けるのか、またどんな保険を利用するのかによって、料金は異なります。
以下に利用者負担の目安を紹介します。(平成30年4月現在)詳しくは、各訪問看護実施機関にご相談ください。

訪問看護
ステーション

(※注意)
保険の種別等 料金の自己負担割合
介護保険 月額の1割(所得に応じて2~3割)
※月の支給限度額を超えたサービス分は自己負担
医療保険【後期高齢者医療制度】
75歳以上の後期高齢者
月額の1割
一定以上の所得の方は3割
交通費は実費
医療保険【健康保険等】
70歳~74歳
原則  月額の2割
一定以上の所得の方は3割
交通費は実費
医療保険【健康保険】
義務教育就学後~70歳
月額の3割
交通費は実費
医療保険【健康保険】
義務教育就学前
月額の2割
交通費は実費
病院・診療所
(※注意)
料金の負担割合は、訪問看護ステーションと同様
○訪問看護管理療養費がかからないため、実際に支払う金額が訪問看護ステーションより低額になることがある。
○訪問看護以外の料金(薬や医師の診療にかかる料金など)と合わせての支払いとなる。
・定期巡回随時対応型訪問介護看護 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割)
○連携型の場合は、訪問看護ステーションの報酬も定額報酬となる
医療保険の訪問看護の場合は、1~3割
・看護小規模多機能型居宅介護 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割)
医療保険の訪問看護の場合は、1~3割
自費の訪問看護
サービス
全額自己負担
料金設定は、それぞれ異なる。詳しくは問い合わせのこと。

(※注意)【訪問看護ステーション、病院・診療所の訪問看護の場合】

  • 上表はあくまでも保険点数・訪問看護療養費の例です。各自治体の単独事業や、各サービス提供機関のメニューにより、料金は多少異なります。
  • 24時間対応体制加算、特別管理加算、緊急訪問看護加算等の加算によるサービス、保険給付外のサービスを同意または契約により利用する場合は利用料金が追加されます。また、がん末期などの頻回な訪問看護などは回数に応じて利用料金が追加されます。
  • 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)があります。また、小児慢性特定疾病、難病法による特定医療費助成制度、生活保護などの公費負担医療制度があり、対象者は利用金額が免除もしくは所得に応じた自己負担上限額が設定されており減額されます。